【速報】産業用ドローンDJI Matrice 4D/4TDが第二種型式認証を取得しました!
2026年07月01日
産業用ドローンのDJI Matrice 4D/4TDが
第二種型式認証を取得しました
ドローン国家資格+第二種機体認証取得で、一部の特定飛行が許可申請不要となります!
飛行許可承認申請簡略により、ドローン運用のさらなる促進、効率化が見込めます。
JUAVACドローンエキスパートアカデミー京都校は、【DJI Matrice4Dseriesの機体販売】および【国家資格対応コース受講】、申請不要となる要件を満たすためのサポートをいたします。
DJI Matrice 4Dseries 認証の概要
| 型式認証番号 | 第13号(2型式で共通の番号になります) |
|---|---|
| 型式名 |
DJI式DJI Matrice 4D型(英文表記:DJI Model DJI Matrice 4D) DJI式DJI Matrice 4TD型(英文表記:DJI Model DJI Matrice 4TD) |
| 対応する特定飛行 |
①人口集中地区上空での飛行 ②夜間飛行 ③目視外飛行 ④人または物件との距離30m未満での飛行 ⑤催し場所上空での飛行 ※現地での法規制を常に確認し、飛行前に機体に関連する証明書及び該当空域での飛行許可を取得していることを確認してください。 |
| 型式認証機として使用が認められるバッテリー、コントロールステーション、オプション製品 |
【バッテリー】
【コントロールステーション】
【オプション製品】
|
型式認証/機体認証とはどのような制度?
型式認証とは、型式(モデル)毎に無人航空機の強度・構造・性能について、設計及び製造過程が安全基準及び均一性基準に適合するか検査し、安全性と均一性を確保するための認証制度です。
一方、機体認証は使用者が所有するドローン一機ごとに、強度・構造・性能が国の安全基準に適合しているかを検査する制度です。
一方、機体認証は使用者が所有するドローン一機ごとに、強度・構造・性能が国の安全基準に適合しているかを検査する制度です。
ここがポイント
型式認証を受けた機体は、機体認証の検査が全部または一部省略可能になります。
つまり審査等の検査負担が大幅に軽減され、スムーズな運用が可能になります。
つまり審査等の検査負担が大幅に軽減され、スムーズな運用が可能になります。
認証を取得することによってできること
POINT1
機体が第二種機体認証を受けて、操縦者が二等以上の無人航空機操縦者技能証明を保有し必要な限定解除を受けている場合には、下記特定飛行について、国土交通大臣への飛行許可・承認申請が不要となります。
- 人口集中地区上空での飛行
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人または物件との距離30m未満での飛行
POINT2
型式認証取得前に生産されたDJI Matrice 4Dシリーズに関しては、DJIが発行する「無人航空機同一性証明書」及び「無人航空機適合確認書」を国土交通省に提出することによって、型式認証後に製造された機体と同様に機体認証を申請可能です。
※本サービスの開始時期は2026年8月3日(月)を予定
※本サービスの開始時期は2026年8月3日(月)を予定
注意事項
●
型式認証を受けている機体だけでは飛行許可・承認申請は免除されません。
●
以下は機体が第二種機体認証を受けて、操縦者が二等以上の無人航空機操縦技能を保有している場合であっても飛行許可・承認申請が必要です。
- 特定飛行のうち【催し場所上空での飛行】を行う場合
- DJI Dock 3を複数台用いて操縦者1名による多数機同時運航を行う場合
実機の見学・出張デモも行います!
まずはお気軽にご相談ください!
株式会社Fujitakaについて
「省力化・ロボット化・次世代化」をテーマに、業務用機器の製造販売、無人ビジネスの業務提案、店づくりなど多岐にわたる事業を展開しています。
ドローン事業では【ドローンスクール(国土交通省登録講習機関)運営】【ドローン機体販売】【ドローンを活用した役務】を展開し、トータルソリューションを提供しています。