【ドローン法改正】工業専用地域がDIDの飛行許可不要に! 告示のポイントを分かりやすく解説
2026年08月03日
工業専用地域がDIDの飛行許可不要になりました!
ドローンを運用されている方、特に工場・プラントの点検や敷地内での撮影・測量等を検討されている方に大きなニュースです!
国土交通省の航空告示により、人口集中地区(DID)の規制に関して重要な緩和が行われました。なんと、「工業専用地域」内での飛行であれば、DID地区に該当していても「密集地域」としての飛行許可が不要になります。
今回は、この告示改正の要点と注意点、そして今後の業務活用への影響について分かりやすく解説します!
今回は、この告示改正の要点と注意点、そして今後の業務活用への影響について分かりやすく解説します!
何が変わった?ポイントをご紹介
これまで、国土交通省が指定する「人口集中地区(DID地区)」内でドローンを飛ばす場合は、あらかじめ国土交通大臣の飛行許可(特定飛行の許可)を取得する必要がありました。
しかし、今回の告示により、都市計画法上の「工業専用地域」はDID地区の許可が必要なエリアから除外されることになりました。
分かりやすいポイント
許可が必要な地域 = 人口集中地区(DID) ー 工業専用地域
つまり、工場敷地やプラントなどがDID地区内にあったとしても、そこが「工業専用地域」であれば、「人又は家屋の密集している地域」としての飛行許可手続きをスキップしてドローンを飛行させることが可能になります。
なぜこの緩和が行われたの?
工業専用地域は、主として工場の利便を増進するために定められた地域であり、住宅の建設が原則禁止されているエリアです。
そのため、「一般的な住宅地のように人や家屋が密集しておらず、地上及び水上の人・物件の安全が損なわれるおそれが少ない」と判断されたことから、今回の規則緩和(告示)に至りました。
工場点検や敷地内の警備・測量など、ビジネスシーンでのドローン活用を後押しする非常に嬉しい改正と言えます。
工業専用地域でも注意が必要なポイント
「飛行許可が不要になる」とはいえ、すべての飛行手続きが免除されるわけではない点に注意が必要です。
以下のポイントを必ず確認しておきましょう。
以下のポイントを必ず確認しておきましょう。
① その他の「特定飛行」は別途許可・承認が必要
密集地域(DID)の許可が不要になっても、「夜間飛行」「目視外飛行」「人または物件から30m未満の飛行」などに該当する場合は、従来通り国土交通省への申請・承認が必要です。
② 土地所有者・管理者の許可は必要
航空法上の「密集地域の飛行許可」が不要になるだけであり、敷地内で飛ばすための土地所有者や管理者への許可(敷地利用の同意)は当然必要です。
③ 小型無人機等飛行禁止法や他法令の確認
重要施設等の周辺など、別の法律や条例で制限されているエリアでないか確認しておきましょう。
ドローン測量の内製化もご依頼もFujitakaにお任せ!
今回の法改正により、工業専用地域におけるドローン活用のハードルが下がり、工場点検や敷地管理、測量などの業務効率化が格段に進めやすくなりました。
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「自社の敷地が工業専用地域に該当するか確認したい」
「まずはプロに自社工場の測量や点検を依頼したい」
「ゆくゆくは自社で運用できるよう、機体導入や資格取得を進めたい」
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【測量・点検などのドローン役務】 プロの操縦士による正確で安全な測量・点検作業の実施
【ドローン機体のご購入】 産業用・点検用ドローンの選定および導入支援
【ドローン国家資格講習受講】 一等・二等無人航空機操縦士の資格取得サポート
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